経済トークン化株式は同等の権利を持てても、取引保護は同じとは限らない
SECの9月の適用除外に該当するトークン化株式には、従来の株式と同等の株主権が必要だが、取引プラットフォームはレギュレーションNMSの重要な保護対象外となる場合がある。Douro LabsはSEC職員に対し、外部価格フィードを評価する、特定の提供者に偏らない原則を求めた。適用除外はプラットフォームに情報開示と安全策を義務付ける一方、FINRA加盟ブローカーには対象取引で適用される最良執行義務が残る。
トークン化株式は同等の権利を持てても、取引保護は同じとは限らない
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